償却資産の特例

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ページ番号1004487  更新日 令和5年10月19日

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一部の償却資産については、地方税法第349条の3、同法附則第15条等の規定により「課税標準の特例」が設けられています。
対象資産を所有している方は、償却資産申告書の課税標準の特例欄の有を丸で囲み、必要書類を添付して「償却資産 課税標準の特例申請書」を提出してください。

固定資産税が大きく軽減される特例

中小企業等が、生産性の向上を目的として、次の表の要件を満たす設備を導入する場合、その設備にかかる固定資産税を3年間、大きく軽減することができます。
申請に必要な書類や対象となる設備については、申請時期までに、商工労政課に策定した計画を申請してください。
計画の認定を受けたら、償却資産申告時に「償却資産 課税標準の特例申請書」と必要書類を提出してください。

固定資産税が大きく軽減される特例要件
関係する法令名 中小企業等経営強化法
策定する計画名 先端設備等導入計画
計画申請先 伊勢市商工労政課
申請時期 設備取得前
固定資産税軽減割合

令和5年3月31日取得分まで

 3年間 固定資産税ゼロ

令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分まで

(1)賃上げ表明無し 3年間、課税標準を2分の1

(2)賃上げ表明有り 課税標準を3分の1

 令和6年3月31日までに取得 5年間

 令和7年3月31日までに取得 4年間 

該当条項

旧地方税法附則第64条(令和3年4月1日から令和5年3月31日まで取得分)

地方税法附則第15条第45項(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで取得分)

その他固定資産税の特例(特例一部抜粋)

対象資産 特例率 取得期間 適用期間 該当条項

再生可能エネルギー発電設備

(自家消費を目的とした設備)

3分の2※

令和2年4月1日~

令和6年3月31日

3年間 法附則第15条第25項第1号イ
大規模地震防災応急対策用資産 3分の2

令和2年4月1日~

令和8年3月31日

3年間 法附則第15条第6項

水質汚濁防止法による汚水

又は廃液の処理施設

2分の1※

令和4年4月1日~

令和6年3月31日

期限なし 法附則第15条第2項第1号

下水道法による公共下水道の

使用者が設置した除害施設

5分の4※

令和4年4月1日~

令和6年3月31日

期限なし 法附則第15条第2項第5号
内航船舶 2分の1 なし 期限なし 第349条の3第5項

※わがまち特例(伊勢市市税条例附則第10条の2)による特例率。わがまち特例とは、通常、国によって定められている特例措置を、地方公共団体の自主・自立の観点から、法で定める範囲で特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みのことです。

特例適用に必要な書類

  • 特例対象資産を所有されている方は、償却資産申告書提出時に「償却資産 課税標準の特例申請書」をご提出ください。
  • 特例対象資産を初めて申告する際には、添付書類が必要となります。次のリンクの「償却資産 課税標準の特例申請書」のチェックリストを確認の上、ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課固定資産税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5532~5533
ファクス:0596-21-5535
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